探偵 大阪 浮気調査
浮気・離婚、法律に関する用語集−50音検索
法律用語の頭文字を下記の50音からお選び下さい。あ行
夫婦間の義務として定めている同居義務、協力義務、扶助義務を一方的に放棄していること。
まったく働かず収入がない、生活費を渡さないなどのケースがこれにあたる。
不法行為による被害者の精神的苦痛の代償として支払われる損害賠償金。
DV被害者、及びその同伴家族の身柄を一時保護する施設。配偶者の暴力や脅迫から逃れるためや相談やサポートを行なう。
家庭裁判所が、氏(姓)の変更を認めた場合のみ許可される。氏の変更をしないと著しく社会生活に支障を来すと考えられる時。
婚姻中、又は離婚後300日以内に生まれた子が、実際には夫以外の男性との間に生まれた子である場合、夫との父子関係がないことを確認するための訴訟手続き。
か行
例えば内容証明郵便の日付など、いつ証書が作成されたかを証明する日付のこと。
家事審判法に基づき、家庭裁判所が行なう審判及び調停事件のこと。
家庭に関する紛争のうち、一定の事項について、裁判官である家事審判官が行なう裁判。
主として、家庭内の紛争や少年事件を取り扱う。第一審裁判所。
債権者が、債務名義(判決などの公文書)を取得する前に、債務者の財産を仮に差押さえること。
債務者が他人に財産を譲渡したりしないよう保全すること。
訴額が140万円以下の民事訴訟、あるいは軽微な犯罪に関する刑事訴訟を取り扱う。
監護教育権は親権のひとつ。親権者が未成年者を監督し、保護し、教育をする権利。
強制執行の一種。債務を履行しない限り一定の金額を支払うべきことを債務者に命じることによって、間接的に債務の履行を強制しようとする。
夫婦が協議に基づいて離婚すること。戸籍法の定めるところに従って届け出ることにより成立。
債務者が債務の履行をしない場合に、債権者が国家の執行機関に頼んで、国家に強制的に債権の実現をしてもらう手続き。
離婚後も夫婦双方が、子供の監護権を持つこと。日本の法律では、子供の親権は夫婦のどちらかしか持てない単独親権であるが、監護権については夫婦双方が持つこともありうる。
二人以上の者が共同して不法行為を行ない損害を与えること。加害者は被害者に対し、連帯して賠償責任を負う。
例えば浮気(不貞行為)した夫と浮気相手の女性は、共同して妻に対し損害を与えたことになり共同不法行為者と称されることがある。
親権者が未成年者の居所を定める権利。親権の一つ。未成年後見人も居所指定権を有する。
2007(平成19)年4月実施の年金分割制度に基づき、離婚した夫婦の合意により、婚姻期間に対応する厚生年金の保険料納付記録の最大2分の1まで、配偶者に分与すること。
夫婦の合意がなされない場合は家庭裁判所の調停、もしくは審判手続きを要する。
制限能力者の保護のために、法律行為・事実行為両面においてサポートを行う制度である。
未成年者に親権者がいないか、親権者が財産管理権を持たない場合の未成年後見制度と、精神上の障害により能力を欠く場合の成年後見制度がある。
公証人とは、ある事実の存在、もしくは契約等の法律行為の適法性等について公権力を根拠に証明・認証する者のことである。
日本に於いては公証人法に基づき法務大臣が任命する公務員で、全国各地の公証役場で公正証書の作成、定款や私署証書(私文書)の認証、事実実験、確定日付の付与などを行なう。
公証役場(公証人役場とも言う)は、公正証書の作成、私文書の認証、確定日付の付与等を行なう官公庁である。
各法務局・地方法務局が所管し、公証人が執務する。官公庁であるが公証人独立採算制がとられている。
社会の一般的な秩序や倫理・道徳をさす。法律行為は自由であるが民法90条は公序良俗に反する事項を目的とした法律行為は無効としている。
公正証書は、法律の専門家である公証人が公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書です。
公文書ですから高い証明力があるうえ、債務者が金銭債務の支払を怠ると、裁判所の判決などを待たないで直ちに強制執行手続きに移ることができます。
すなわち、金銭の貸借や養育費の支払など金銭の支払を内容とする契約の場合、債務者が支払をしないときには、裁判を起して裁判所の判決等を得なければ強制執行をすることができませんが、公正証書を作成しておけば、すぐ、執行手続きに入ることができます。
公正証書には、遺言公正証書、任意後見契約公正証書、金銭の貸借に関する契約や土地・建物などの賃貸借に関する公正証書、離婚に伴う慰謝料・養育費の支払に関する公正証書並びに事実実験に関する公正証書などがあります。
公正証書原本不実記載(こうせいしょうしょげんぽんふじつきさい)
公務員に対し虚偽の申し立てをし登記簿、戸籍簿その他の権利もしくは義務に関する公正証書の原本などに不実の記載をさせること。
配偶者の同意も無しに、離婚届を偽造し申し出する行為は、これに当たる。5年以下の懲役、又は50万円以下の罰金。
地方裁判所の一審判決、家庭裁判所の判決、簡易裁判所の刑事の判決に対する控訴などを取り扱う裁判所。
全国に8庁ある。
裁判において原告の主張する事実を認めた上で、その主張事実により発生する法律効果を阻止するために新たな事実を主張すること。この主張には立証責任が求められる。
男女が法律上結婚すること。男は18歳、女は16歳に達していること、婚姻の意思を有すること、婚姻届けをすることなどの成立要件を満たすことにより成立する。
婚姻届を受理するにあたり必要な要件のこと。
婚姻できない主なケースは、婚姻年齢が満たない、重婚、再婚禁止期間、近親婚、直系姻族間の婚姻、養親子関係者間の婚姻、未成年の婚姻に際し父母のいずれかの同意が無い時。
婚姻届不受理申出制度(こんいんとどけふじゅりもうしでせいど)
婚姻届を勝手に出されるなど、本人の意思に基づかない婚姻届が出される恐れがあるとき、その旨を申出て、無効な婚姻届が受理されないようにする制度。
夫婦が共同生活を営むうえで生じる衣食住の費用、子供の養育費、娯楽費など。夫婦は婚姻費用を分担しなければならない。
離婚後も婚姻中の氏を続称したい場合の届。正式には「離婚の際に称していたうじを称する届」という。この届出により、婚姻中の氏で新戸籍を作ることが可能となる。離婚届を提出後3ヶ月以内の届出が必要。
将来、婚姻するという男女間の合意のこと。正当な理由無く婚約を破棄した場合は、破棄した側は損害賠償義務を負う。
さ行
司法権を行使する裁判所の最高機関。最高裁判所長官1名と最高裁判所判事14名で構成される。
上告又は、特別上告された事件について裁判権を行使するほか、法令が憲法に違反していないかを審査する違憲(立法)審査権の行使、規則の制定、司法行政事務などを行う。
離婚に際し、婚姻中に蓄積した夫婦の財産を分けること。どの財産をどちらが取得するかは、当事者の協議によるが、協議が調わないときは、裁判所に決めてもらうことができる。財産分与請求は、離婚後2年以内にしなければならない。
裁判所の判決によって成立する離婚。配偶者の不貞行為など法定離婚原因がある場合に、夫婦のどちららか一方が離婚の訴えを提起し、審理の結果、離婚を命じる判決がなされると婚姻関係が解消される。
尚、裁判を提起する前に家庭裁判所において調停をしなければならない。
2008(平成20)年4月1日以降に離婚した場合に、同年4月1日以降に第3号被保険者期間があった者(専業主婦など)について、その者からの請求によって、その期間に対応する夫の厚生年金の保険料納付記録を2分の1に分割すること。分割にあたり、相手方との合意は不要である。
訴訟法上の概念で、事実認定・証拠評価について裁判官の自由な判断に委ねることをいう。
配偶者のある者が、重ねて婚姻すること。犯罪であり、重婚の相手方も同罪となる。法定刑は2年以下の懲役。
訴訟において、自己の有利な事実を主張しておかないと、その事実は存在しないものとして扱われるという当事者の受ける不利益のこと。
業務上知った情報・秘密を他に漏らしてはならないという義務。
医師や弁護士などに対して法律で厳重な守秘義務が課されているほか、探偵・興信業に従事する者も守秘義務は厳格に定められている。また、一般企業に勤める社員に対しても就業規則等で定められていることが多い。
未成年の子に対する親の権利義務の総称。子を監護教育する身上監護権と、子の財産を管理する財産管理権からなる。
父または母に親権の濫用や、著しい不行跡がある場合、家庭裁判所の審判により、その親権の全部または一部を奪うこと。
ある者の身体の自由が侵害されている場合に、その侵害を排除することを求める請求。
例えば、離婚した元の配偶者が勝手に子供を連れて行ってしまったような場合に、この請求がなされる。
手続は迅速であり、審問は請求日から1週間以内に開かれ、判決は審問の終結から5日以内に言い渡される。
配偶者または親族の間で窃盗罪、不動産侵奪罪を犯した場合、特例として刑を免除し、または告訴が無ければ公訴を提起できないとすること。「法は家庭に入らず」との思想に基づく規定である。
詐欺罪、横領罪等にも準用されている。
家庭裁判所の審判によってなされる離婚。調停離婚が成立しない場合に、家庭裁判所が調停委員の意見を聴きながら尚も離婚させたほうが良いと判断した場合に、離婚を命じる審判をするものである。この審判に2週間以内に異議の申し立てをしなければ、離婚が成立する。
た行
女性が、前婚の解消または取り消しの日以後に再婚することが禁止される一定の期間。再婚禁止期間とも言う。
民法で前婚の解消又は取り消しの日から、6ヶ月間と定められている。
法律上の婚姻関係にある男女間における出生のこと。
家事調停を行なうことができる親族間の争いなどの事件については、訴訟を起こす前に原則として先ず、家裁に調停を申し立て調停手続きを経なくてはならない。
家庭裁判所の調停によって成立する離婚。調停の結果、夫婦が離婚に合意しその合意が調書に記載されると成立する。
裁判において、当事者から提出される書証の一種。
訴訟当事者や関係者の言い分などをまとめたものに本人が署名、押印した書面のこと。
配偶者(事実上の婚姻関係にある者を含む)からの暴力から被害者を保護する法律。
正式名称は「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」。
市町村基本計画の策定、裁判所が発出する保護命令制度(接近禁止命令、退去命令など)、配偶者暴力相談センターなどについて定めている。
本籍地を国内の別の場所に移すことを転籍という。
未婚の男女生活を共にする状態。婚姻の意思を持って同居する「内縁」とは違い法的保護は薄い。
な行
婚姻の意思を持ち、共同生活を営んでいるが婚姻の届出をしていない事実上の夫婦関係のこと。
内縁関係は法律上の婚姻と同様に扱われ、相互に同居・協力扶助義務、貞操義務、婚姻費用の分担義務などを負う。その他、内縁解消の場合の財産分与請求権や内縁不当破棄の場合の慰謝料請求権も認められる。
但し、法律婚でないため子の嫡出性や配偶者の相続権は認められない。
未成年の子に対する親の権利義務の総称。子を監護教育する身上監護権と、子の財産を管理する財産管理権からなる。
誰が、いつ、誰に対して、どのような内容の文書を郵送したかを郵便局が証明する特殊郵便。法的に重要な意味を持つ意思表示をする際に利用される。
婚姻外で生まれた子を、自分の子と認めること。
子やその直系卑属が血縁上、父とされる人に対し自分の子と認めるよう求める権利。認知請求権は、金銭等で放棄させることは出来ない。
共働きの夫婦が離婚した場合に、一方からの請求によって婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録(夫婦の合計)を分割する制度。
2007年(平成19年)4月1日以降に成立した離婚が対象となる。
分割割合は原則として当事者双方の合意によって定めるが、2分の1が上限である。
尚、2008年(平成20年)4月1日以降に第3号被保険者期間がある者(専業主婦など)についても離婚時のその者からの請求によって、自動的に夫の厚生年金の保険料納付記録が2分の1に分割されるようになった。(3号分割)
は行
反訴とは、被告が民事訴訟の口頭弁論終結前に同裁判の中で、原告を相手に提起する訴えのこと。
夫婦が婚姻届の提出前に婚姻費用の分担や夫婦の財産の帰属、管理方法などについて契約(夫婦財産契約)を結んだ場合になす登記。
この契約でない場合は、通常の法定財産制が適用される。
夫婦が婚姻した後もそれぞれ別の姓を名乗る事。
民法では、夫婦同姓を規定しているが、これに対し同姓を名乗るか別の姓を名乗るかを選択できる夫婦別姓制度の導入が主張されている。
婚姻、養子縁組等により氏を改めた者が、以前の氏にもどる届出のこと。離婚・離縁・配偶者の死亡などによる。市区町村長に対する届出。「ふくうじとどけ」とも言う。
婚姻している者の貞操義務に反する行為。法定離婚原因のひとつであり、一方配偶者に不貞行為があった場合には他方配偶者は離婚の訴えを提起することが出来る。
故意、または過失によって他人の権利または、法律上保護される利益を侵害する行為。
不法行為を行なった者は、その侵害によって生じた損害を賠償しなければならない。
損害賠償請求権は、損害及び加害者を知ったときから3年、行為の時から20年で消滅する。
自力で生活を維持することが困難な者の為に、親族間で必要な支援・援助をする義務のこと。民法上の扶養義務は、配偶者間、直系血族間、兄弟姉妹間は勿論、三親等内の親族間でも扶養義務を負うことがある。
氏の変動を伴わないで、現在の戸籍から分かれて新戸籍を編製してもらうための本籍地の市区町村長に対する届出。戸籍筆頭者とその配偶者以外の成年者が届出できる。
民法上、離婚の訴えを提起できる場合として規定されている離婚原因。
1.相手に不貞行為があった場合。
2.相手から悪意で遺棄された場合。
3.相手の生死が3年以上不明である場合。
4.相手が強度の精神病にかかり、回復の見込みが無い場合。
5.その他、婚姻の継続が困難な重大な事由がある場合。
母子家庭自立支援給付金(ぼしかていじりつしえんきゅうふきん)
配偶者の無い女子で、現に児童を扶養している者の雇用の安定、就職の促進を図る目的で、母子及び寡婦福祉法に基づき、政令で定めるところにより、その女子又は事業主に対し支給される給付金。
ま行
親の扶養・扶助が無くては自分の生活を保持できない子。20歳未満の子でも就職し収入を得て自活している子は未成熟子ではない。また成年に達していても、社会的経済的に自立していないため親の扶養・扶助を要する子は未成熟子である。
滿20歳に満たない者。但し、20歳に満たない者でも婚姻することで成年者とみなされる。(婚姻による成年擬制)
離婚などで未成年の子の親権者でない父または母が、その子と面接すること。面接交渉は権利として認められており「面接交渉権」という。
や行
離婚の原因となった配偶者の行為のこと。不貞行為や暴力行為、虐待、悪意の遺棄などがこれにあたる。慰謝料請求の対象となる。
自ら法定離婚原因をつくって婚姻関係を破綻させた者。有責配偶者からの離婚請求は原則として認められない。
未成熟子を監護、養育するために必要なすべての費用。
子を監護・養育していない親はこれを行なっている親に対し、離婚協議や調停などでの取り決めに従い養育費を支払う義務がある。不払いがあった場合は、給与差押えなどの強制執行を行なうこともある。
ら行
離婚をしょうとする者が行なう届出。協議離婚の場合は、離婚届が受理されたときに離婚が成立する。
離婚届を勝手に出されるなど本人の意思に基づかない離婚届が出される恐れがあるとき、その旨を申し出ることにより無効な離婚届が受理されないようにする制度。
わ行
争っている者同士がお互いに譲歩し合い、争いをやめることを約束する契約のこと。
※上記情報の一部は、日本司法支援センター『法テラス』様のサイトから引用、及び参考とさせて頂いております。





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