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Q.不貞行為とは何ですか?

A.法律で言う不貞行為とは、「配偶者のある者が、自由な意思に基づいて配偶者以外の異性と性的関係をもつこと」となっています。
夫婦は同居し、協力し、扶助しなければならない義務を負っていますが、この中に夫婦は互いに貞操を守る義務が含まれています。
この義務に反して不貞行為を行った場合、他方の配偶者はそのことを理由に離婚の請求をすることができます。


Q.1回の浮気でも不貞と認められますか?

A.1度だけの不貞は許されるというわけではありませんが、裁判で離婚まで認められる不貞行為は、ある程度継続的に肉体関係を伴う男女関係をいいます。
1度だけの不貞では、行きずりの関係だと主張する人もいます。
しかし2度以上の不貞は、悪質且つ継続的で常習性が認められ有利になるのは事実です。
すなわち、不貞行為を行った配偶者を許せないなら、複数回の接触と決定的な証拠の取得が不可欠です。


Q.不貞を証明するにはどうすればいいですか?

A.不貞を証明するには、証拠を取っておくことが必要です。
証拠が不十分でも、離婚は認められることがありますが、慰謝料等の条件面で有利な判決を取りたいときは、明確な証拠がないといけません。
調停や協議離婚の際も証拠があれば有利になることは言うまでもありません。


Q.不貞の証拠とは具体的にどんなことですか?

A.不貞が認められるかは、証拠次第です。 その証拠とは、ある程度明確なものでなくてはなりません。
・ラブホテルに滞在した証拠
・二人でシティホテルなどの宿泊施設の同室に宿泊した証拠
・一人住まいの異性宅への出入りの証拠
・写真や領収書などから二人で旅行した証拠
など様々です。単に、食事したのを見たなどでは、不貞行為(肉体関係)の立証には至らないとお考え下さい。
特定の異性との携帯電話の発着信履歴や車に口紅の付いた吸殻があった程度では、残念ながら肉体関係までは立証できないのです。


Q.友人に頼んで夫が女とデートしている写真を撮ったが有効ですか?

A.写真にも拠りますが、よほどの写真でないと証拠能力に問題があります。
すなわち、その前後の状況がどうであったかなど詳細で時間刻みの行動把握がされていないと裁判では信憑性が疑われます。
また、探偵のような「調査を生業としている」人物の調査結果と、同等には認定されにくいとお考え下さい。
多くの探偵はそのために訓練し、調査技術を磨いているわけで、報告書は裁判で通用するものを作成します。


Q.夫から、「好きな人ができたから離婚したい」と言われましたが離婚に応じなければならないのでしょうか?

A.原則として浮気をしている有責配偶者からの離婚請求は認められません。
しかし、昭和62年に、長年別居状態にあり夫婦間の修復が困難な場合で、別居中も妻に生活費を負担した、財産分与を申し出た、未成年の子供が居ない、離婚後も妻が過酷な状況に陥らないなどの条件を満たした場合で、有責配偶者からの離婚を認めた最高裁の判例があります。


Q.勝手に離婚届を出すのではないかと心配です。受理されれば離婚しないといけないのですか?

A.そのような懸念があるなら、離婚届不受理申出制度の「不受理届」を役所に出しておきましょう。
届けを出す事により夫、妻のどちらかが勝手に離婚届を提出しても受理されないように手続きされます。


Q.慰謝料はいくらとれますか?

A.慰謝料は、有責配偶者の収入、資産、社会的地位、婚姻期間、苦痛の度合いなどにより大きく変動します。
芸能人の場合などと一般サラリーマンとは大きな開きがあります。芸能ニュースで○億円の慰謝料などと報じられるケースは、財産分与がその大半を占めています。


Q.養育費は慰謝料とは別ですか?

A.養育費は、子供を監護、教育する為の費用ですから、子供を育てるための費用と言えます。未成熟子が自立するまでに要するすべての費用ですから、衣食住に必要な経費、教育費、医療費、最小限度の文化費、娯楽費、交通費などです。慰謝料とは別です。


Q.養育費は不貞行為をした側が支払うのですか?

A.養育費は、不貞行為をした側や親権がどちらにあるに関係なく、子供と生活しない側が支払うものです。


Q.浮気相手に対し、慰謝料を請求できますか?

A.勿論可能です。不貞行為をした本人に対しても、その交際相手に対しても共同不法行為者として慰謝料を請求できます。

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