法定離婚と離婚の種類

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法定離婚(民法の定める離婚原因)

民法770条第1項で定められている離婚原因により、裁判で離婚が認められます。 裁判で離婚が認められるためには、以下のような5つのケースがあります。これを法定離婚原因と呼びます。

1.配偶者に不貞行為があったとき

不貞行為とは、配偶者以外の者と本人の自由意志で性的関係を結ぶことです。民法では「夫婦は、互いに配偶者以外と性的関係を持ってはいけない」と定められています。互いに純潔を守るべきで夫婦間にのみ認められているのです。 浮気相手と、プラトニックラブやキスをした程度は不貞行為にはなりません。一度でも配偶者以外と肉体関係を持ったことが証明されれば不貞行為と認定されます。

2.配偶者から悪意で遺棄されたとき

夫婦は互いに法的義務を負っています。同居の義務、扶助義務、協力義務などです。 別居する合理的な理由が無いのに別居したり、家出する。好きな人が出来たから家を出る。 暴力などで同居出来ないようにする。家に生活費を入れない。健康なのに働かなくて収入がない。 生活費を渡すから別居すると言って出て行ったが、お金を入れない。 これらのケースはありがちなことですが法的には、経済的協力や配偶者への扶助義務を怠る「悪意の遺棄」とみなされます。

3.配偶者の生死が3年以上明らかで無いとき

3年以上に渡り配偶者の生死が確認できず、現在もその状態が継続している場合は離婚が認められます。 山や海で遭難した。飛行機事故で安否すらわからない。天災、事故にかかわらず生死自体が不明な場合です。 但し、住所や所在が不明で連絡が取れない場合は生存が確認できる以上、行方不明であり、生死不明ではありません。生死不明の場合の離婚は調停を経ず裁判を起こすことが出来ます。

4.配偶者が強度の精神病により回復の見込みが無いとき

配偶者が強度の精神疾患に冒され、夫婦生活に必要な役割分担や協力が十分に果たせない状態のことです。 一言に精神疾患といっても様々ですが、離婚原因として認められるのは、「早期性痴呆、麻痺性痴呆、躁鬱病、偏執病、初老期精神病」などです。アルコールや薬物による中毒、ノイローゼやヒステリーなどは回復の見込みがない健康状態とは言えず認められません。 いずれにせよ、病状により夫婦生活に、どの程度支障をきたしているかが問題になります。

5.その他、婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき

上記1〜4以外でも、夫婦関係の回復が見込めない場合、離婚が認められます。 暴行、身体的虐待、精神的虐待、ギャンブルなどの借金、浪費、重病、重度の障害、過度の宗教活動、犯罪による長期の服役、性交不能、性交拒否、親族との回復見込みの無い不和、性格の不一致等です。 離婚原因として、ひとつでは充足し難くても、複数の複合的事由により、精神的、社会的、経済的に極めて過酷な状態にあれば、離婚原因として認められる場合が多いと言えます。

離婚の種類

1.協議離婚

夫婦間に離婚の意思があれば、離婚届を提出し受理されれば、離婚は成立します。 協議離婚をする際でも、慰謝料、財産分与、養育費、監護者、面接交渉権等について離婚前に協議し、具体的な内容を決めておいたほうがいいでしょう。 できれば離婚協議書等の書面に残しておくのがベストです。 また、金銭に関する事は、強制執行認諾文書つきの公正証書にしておくとことで約束のお金が支払われない場合は、裁判を起こさなくても、相手の財産を差し押さえる事が出来ます。

2.調停離婚

夫婦間でどちらかが同意しない為、協議離婚ができない場合は、家庭裁判所に離婚の調停を申し立てる事ができます。調停では、離婚及び離婚条件(慰謝料、財産分与、養育費、親権者、面接交渉権等)について一緒に話し合えます。 調停委員を交え、夫婦間で離婚に合意すれば離婚が成立します。

3.審判離婚

調停が不調に終わった場合に裁判所が、双方の事情を考慮し職権で離婚の審判をすることがあります。 この審判に不服があれば2週間以内なら異議を申立てることが出来ます。 異議の申立てが無ければ審判が確定し、離婚は成立します。

4.裁判離婚

調停も不調に終わり、審判にも不服な場合、最終的には裁判所に離婚裁判を起こすことができます。 夫婦のどちらかが離婚の意思がなくても、民法に定める離婚原因があるならば裁判は可能です。
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